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任意後見と身元保証

 

病気などで判断能力が十分でなくなった時に備え、財産管理や医療・介護、住居・生活に関する契約をおこなう代理人を、あらかじめ信頼できる人に頼んでおくのが任意後見契約です。

 

*任意後見契約は必ず公正証書によっておこないます。

 

※名古屋市内には3つの公証役場があります(公証役場は任意後見の質問を受け付けます)。

 葵町:東区代官町35-16 第一富士ビル3階 電話052-931-0368 メール:aoi@s7.dion.ne.jp

 熱田:熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 電話052-682-5973

 名古屋駅前:中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 電話052-551-9737

 

※準備する書類

 本人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書と実印、不動産の登記簿謄本など。任意後見人の住民票、 印鑑証明書と実印。

 

※公証人への手数料

 手数料は11,000円。印紙代4,000円、登記手数料1,400円など。

 

*任意後見人を誰にするか、どのような内容にするかは自由に決められます。

 

■手続きの流れ

 

任意後見契約を結ぶ

   ↓

★判断能力が不十分になったとき

     

任意後見契約の受任者などが家庭裁判所に申立をします(任意後見監督人の選任申立)

     

家庭裁判所による審判手続き(審問、調査、鑑定)

     

家庭裁判所の審判(家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約はスタートします)

  

■名古屋成年後見センターによる任意後見

 

判断能力が不十分にならなくても、入院や入所では身元保証人が必要になります。それで、任意後見契約と同時に支援契約を結びます。

 

任意後見契約の相手(任意後見受任者)には、会員の弁護士・司法書士がなり、様々な支援契約の相手(受任者)にはNPO法人 名古屋成年後見センターがなります。

 

【費用の目安】

任意後見契約:申立費用:10万円~20万円、調査費用:~20万円

支援契約:105,000円

支援活動人件費:2,100円/時間(夜間20時~朝8時は4,200円)

 

*あなたにとって必要な支援を契約します(内容により別途費用が必要です)。

生活支援契約、身元引受契約、死後実務契約、葬儀支援契約、相続・遺言契約、日常金銭管理契約、財産管理契約。


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