2008年度通常総会
総会期日:2008年6月19日午後6時~7時
会場:あいちNPO交流プラザ
住所:名古屋市東区上竪杉町1 ウィルあいち2階
TEL:052-961-8100

■2007年度事業報告
名古屋成年後見センターは、昨年11月24日に設立総会を終え、12月13日に愛知県に設立認証申請をおこない、本年3月5日に設立となりました。設立時の正味財産は6,471円です。
設立後、利用会員との契約書の作成、ホームページや配布パンフレットの作成などがあり、2007年度の活動期間は、実質的に4月下旬~4月末日までとなりました。
活動としては、まず、名古屋成年後見センターが出来たことを知っていただく必要があり、名古屋市役所の障害企画課・高齢福祉課、区役所の福祉係、名古屋市社会福祉協議会、高齢者・障害者権利擁護センター、地域包括センターへの挨拶回りを始めました。
定款に基づき総会で会費額を決める必要がありますので、4月21日、臨時総会をおこないました。会費額は、正会員が3,000円、入会金7,000円、賛助会員は一口1万円と決まりました。年会費の有効期間は、会費納入時期に関係なく4月30日までです。尚、臨時総会時点での会員数は正会員17名、賛助会員2名です。
■2008年度基本方針案
◎(基本方針)
名古屋成年後見センターの基本方針は、団体名が示すように名古屋の地で、成年後見制度を活用し、障がい者・高齢者の尊厳と権利を守るために働くということです。地域の問題は、地域住民の力で解決していくのが基本だと思います。私たちの活動地域は名古屋市内とし、最大限広げても名古屋家裁の管轄地域を越えることはありません。
◎(当センターの目的)
私たちの目的は、なにより、後見人等(以下等は省く)となって被後見人の利益を守ることにあります。私たちが後見人となるためには、まず名古屋家裁に対し後見人の審判を請求する必要があります。しかし、審判の請求は、本人、親族、市長などに限られていますので、私たちに出来ることは、審判請求をするように働きかけたり、手続き事務を支援することです。
◎(当センターと行政、家庭裁判所との連携を図ること)
後見人への報酬は被後見人の財産から支払われます。しかし、この仕組みでは、後見人報酬を支払う余裕のない市民が後見人を必要とする場合に問題が残ります。
もともと成年後見制度は、2000年に、契約制度に基づく介護保険が始まり、福祉サービスが従来の「措置」制度から本人の意思を尊重する「契約」制度に切り替わったことにより整備された制度です。自治体には、従来「措置」として行ってきた福祉政策を継承し、判断能力が不十分で後見人報酬を払えない市民には、後見人報酬を助成し、本人の権利が守られるようにする義務があります。
一昨年度、名古屋市がおこなった後見人申請はわずか5件でした。名古屋市の人口は230万人です。75歳以上の人口は、7%とすると約16万人となります。名古屋市内で後見人を必要とする市民は、数千人単位でいると推定されます。
家庭裁判所は、後見人を受任する人がいないケースでは審判申立を受理しても審判をしません。名古屋市もそれが分かっていますから、後見人を見つけるのが困難なケースでは市長申立をしません。現在、最も必要なことは、後見人報酬がほとんど見込めないケースで後見人を引き受けるNPO法人の存在と、そのNPO法人を経済的に支援する制度です。
NPO法人東濃成年後見センターでは、60~70人の後見人をされてますが、後見人報酬の平均は月額1万円を下回り、最低額は500円とのことでした。この金額でも後見業務が行えるのは、東濃成年後見センターが東濃三市(多治見、土岐、瑞浪)の委託事業として成年後見事業をおこなっているからです。
◎(当センターの活動を名古屋市の委託事業と認知させること)
今年4月、知多半島の5市5町は、後見業務などをNPO法人知多地域成年後見センターに委託しました。名古屋市においても、NPO法人に業務委託が実現するように私たちは名古屋市に働きかる必要があります。委託事業としてNPO法人の収入を安定させ、常勤職員による後見人業務を長期的に担えるようにしなければなりません。
◎(今後の活動指針)
後見制度は悪用すると金銭搾取などの手段になります。そのようにならないため、私たちは以下の4項目を守って活動していきます。
(1)活動対象地域を名古屋市(名古屋家裁管轄地域)に限定し、地域住民の監視の もとで活動する。
(2)施設、病院等とは利害関係を持たない。常に第三者の立場で被後見人の利益を 優先する。
(3)福祉施設、相談機関等で働く市民が正会員となることで団体の活動をチェック する。また、任意後見契約を結んだ市民にもできるだけ正会員になって頂く。
(4)事業内容や財政状況について積極的に情報開示する。
注:名古屋家裁の管轄地域
名古屋市、豊明市、日進市、清洲市、北名古屋市、春日井市、小牧市、瀬戸市、
尾張旭市、津島市、愛西市、弥富市、西春日井郡、愛知郡、海部郡。
また、成年後見制度には任意後見があります。現在は生活に問題がなくても、将来、判断能力が不十分になったときにどうするか、不安を抱えている高齢者は少なくありません。
将来に備えて、不安をお持ちの人とは任意後見契約を結び、施設や病院での身元保証などを引き受ける事業もあわせて行います。
■2008年度に向けての決議案
●第1号議案:議事録署名人の選出
●第2号議案:2007年度事業報告及び2007年度決算報告
●第3号議案:2008年度活動方針案
(1)相談事業をおこなう。
(2)成年後見制度の活用について講演会などを開催し社会にアピールする。
(3)今年度中に4名の後見人となることを目指す。
(4)名古屋市に対し、成年後見制度活用についてNPOに業務委託をするように働 きかける。
(5)名古屋市に対し、市長申立を増やすように働きかける。
(6)成年後見の申請事務を支援する。
(7)福祉・医療の現場や相談機関等で働いている人のネットワーク作りを進める。
●第4号議案:2009年度予算案
※決議案はすべて可決しました。
総会期日:2008年6月19日午後6時~7時
会場:あいちNPO交流プラザ
住所:名古屋市東区上竪杉町1 ウィルあいち2階
TEL:052-961-8100
■2007年度事業報告
名古屋成年後見センターは、昨年11月24日に設立総会を終え、12月13日に愛知県に設立認証申請をおこない、本年3月5日に設立となりました。設立時の正味財産は6,471円です。
設立後、利用会員との契約書の作成、ホームページや配布パンフレットの作成などがあり、2007年度の活動期間は、実質的に4月下旬~4月末日までとなりました。
活動としては、まず、名古屋成年後見センターが出来たことを知っていただく必要があり、名古屋市役所の障害企画課・高齢福祉課、区役所の福祉係、名古屋市社会福祉協議会、高齢者・障害者権利擁護センター、地域包括センターへの挨拶回りを始めました。
定款に基づき総会で会費額を決める必要がありますので、4月21日、臨時総会をおこないました。会費額は、正会員が3,000円、入会金7,000円、賛助会員は一口1万円と決まりました。年会費の有効期間は、会費納入時期に関係なく4月30日までです。尚、臨時総会時点での会員数は正会員17名、賛助会員2名です。
■2008年度基本方針案
◎(基本方針)
名古屋成年後見センターの基本方針は、団体名が示すように名古屋の地で、成年後見制度を活用し、障がい者・高齢者の尊厳と権利を守るために働くということです。地域の問題は、地域住民の力で解決していくのが基本だと思います。私たちの活動地域は名古屋市内とし、最大限広げても名古屋家裁の管轄地域を越えることはありません。
◎(当センターの目的)
私たちの目的は、なにより、後見人等(以下等は省く)となって被後見人の利益を守ることにあります。私たちが後見人となるためには、まず名古屋家裁に対し後見人の審判を請求する必要があります。しかし、審判の請求は、本人、親族、市長などに限られていますので、私たちに出来ることは、審判請求をするように働きかけたり、手続き事務を支援することです。
◎(当センターと行政、家庭裁判所との連携を図ること)
後見人への報酬は被後見人の財産から支払われます。しかし、この仕組みでは、後見人報酬を支払う余裕のない市民が後見人を必要とする場合に問題が残ります。
もともと成年後見制度は、2000年に、契約制度に基づく介護保険が始まり、福祉サービスが従来の「措置」制度から本人の意思を尊重する「契約」制度に切り替わったことにより整備された制度です。自治体には、従来「措置」として行ってきた福祉政策を継承し、判断能力が不十分で後見人報酬を払えない市民には、後見人報酬を助成し、本人の権利が守られるようにする義務があります。
一昨年度、名古屋市がおこなった後見人申請はわずか5件でした。名古屋市の人口は230万人です。75歳以上の人口は、7%とすると約16万人となります。名古屋市内で後見人を必要とする市民は、数千人単位でいると推定されます。
家庭裁判所は、後見人を受任する人がいないケースでは審判申立を受理しても審判をしません。名古屋市もそれが分かっていますから、後見人を見つけるのが困難なケースでは市長申立をしません。現在、最も必要なことは、後見人報酬がほとんど見込めないケースで後見人を引き受けるNPO法人の存在と、そのNPO法人を経済的に支援する制度です。
NPO法人東濃成年後見センターでは、60~70人の後見人をされてますが、後見人報酬の平均は月額1万円を下回り、最低額は500円とのことでした。この金額でも後見業務が行えるのは、東濃成年後見センターが東濃三市(多治見、土岐、瑞浪)の委託事業として成年後見事業をおこなっているからです。
◎(当センターの活動を名古屋市の委託事業と認知させること)
今年4月、知多半島の5市5町は、後見業務などをNPO法人知多地域成年後見センターに委託しました。名古屋市においても、NPO法人に業務委託が実現するように私たちは名古屋市に働きかる必要があります。委託事業としてNPO法人の収入を安定させ、常勤職員による後見人業務を長期的に担えるようにしなければなりません。
◎(今後の活動指針)
後見制度は悪用すると金銭搾取などの手段になります。そのようにならないため、私たちは以下の4項目を守って活動していきます。
(1)活動対象地域を名古屋市(名古屋家裁管轄地域)に限定し、地域住民の監視の もとで活動する。
(2)施設、病院等とは利害関係を持たない。常に第三者の立場で被後見人の利益を 優先する。
(3)福祉施設、相談機関等で働く市民が正会員となることで団体の活動をチェック する。また、任意後見契約を結んだ市民にもできるだけ正会員になって頂く。
(4)事業内容や財政状況について積極的に情報開示する。
注:名古屋家裁の管轄地域
名古屋市、豊明市、日進市、清洲市、北名古屋市、春日井市、小牧市、瀬戸市、
尾張旭市、津島市、愛西市、弥富市、西春日井郡、愛知郡、海部郡。
また、成年後見制度には任意後見があります。現在は生活に問題がなくても、将来、判断能力が不十分になったときにどうするか、不安を抱えている高齢者は少なくありません。
将来に備えて、不安をお持ちの人とは任意後見契約を結び、施設や病院での身元保証などを引き受ける事業もあわせて行います。
■2008年度に向けての決議案
●第1号議案:議事録署名人の選出
●第2号議案:2007年度事業報告及び2007年度決算報告
●第3号議案:2008年度活動方針案
(1)相談事業をおこなう。
(2)成年後見制度の活用について講演会などを開催し社会にアピールする。
(3)今年度中に4名の後見人となることを目指す。
(4)名古屋市に対し、成年後見制度活用についてNPOに業務委託をするように働 きかける。
(5)名古屋市に対し、市長申立を増やすように働きかける。
(6)成年後見の申請事務を支援する。
(7)福祉・医療の現場や相談機関等で働いている人のネットワーク作りを進める。
●第4号議案:2009年度予算案
※決議案はすべて可決しました。
