Download PDF

Q1.成年後見制度の申し立てはどうしたらいいのか?
A1.お住まいの地域を管轄する家庭裁判所へ申し立てをします。

Q2.誰でも申し立てができるのか?
A2.本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などが申し立てできます。誰でもできるというものではありません。

Q3.申し立ての費用はどれくらいかかるのか?
A3.申し立てには、申立手数料(800円)、登記手数料(収入印紙4.000円)、その他(連絡用郵券、鑑定料等)であわせて7~10万円必要となるのが一般的です。

Q4.成年後見制度には、どのような類型がありますか?
A4.補助、保佐、後見の三類型があります。

Q5.それぞれの種類の違いは?
A5.本人の判断能力によって異なります。
補助→判断能力が不十分な方(重要な財産管理等を一人でするのが不安な方)
保佐→判断能力が著しく不十分な方(日常の買い物はできるが重要な財産管理ができない)
後見→常に判断能力を欠く状態にある方(日常の買い物も一人でできない方) 

Q6.本人と同居している家族です。本人の年金や通帳を管理しているのですが、合法的に管理できるように成年後見の申し立てをしたいのですが?
A6.成年後見人は、裁判所が本人に適した人を選任します。そのため、成年後見人になりたいと申し立てしても希望通りに選任されるとは限りません。また、成年後見制度は、本人の家族が合法的に本人の年金等を管理できるようにするための制度ではありません。

Q7.成年後見人に第三者が引き受けてくれると聞きましたが?
A7.成年後見人は、弁護士や司法書士などの専門家や、NPO法人などの法人がなることもできます。また、本人のために必要であれば、家族と専門家というように複数人が成年後見人となることができます。

Q8.成年後見人の任期はどれくらいですか?任期切れによる更新手続きとかあるのですか?
成年後見人の仕事は、本人が亡くなるか判断能力が回復した場合に終了します。したがって、それ以外の場合は成年後見人の仕事は続きます。よって、任期満了による更新手続きといったものはありません。

Q9.成年後見人の仕事は?
A9. 後見人は、生活・療養監護に関する事務(身上監護義務)と財産管理に関する事務を行ないます。
具体的には、被後見人(制度を利用される本人)のために、契約行為を代理したり、被後見人の契約行為に同意を与えたり、同意なしに被後見人がした契約行為を取り消したりなどの権限を使い、被後見人の財産を管理し、身上監護を行ないます。
※身上監護について…介護や生活維持、住居の確保等、施設等への入退所や医療等に関する事項の事務(法律行為)を行なうのであり、実際に食事や入浴の介助などの事実行為は含みません。

Q10. 成年後見制度にはどのような種類がありますか?
A10.任意後見制度と法定後見制度の二種類が在ります。
任意後見→自身の判断能力が低下する前に、あらかじめ後見人を選び、判断能力が低下したときに備えるものです。判断能力が低下して初めて、後見の事務が開始します。(公証役場で公正証書を作成します。)
法定後見→すでに判断能力が低下しているときに利用する制度です。

Q11.成年後見制度とは?
A11.成年後見制度は、判断能力が不十分な方の財産管理・身上監護を行なうために法廷後見人や任意後見人といった保護者をつけて本人の権利擁護を図る制度です。

このページをPDFで保存: