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法定後見の活用は、次のようなメリットがあります。

 

(1)判断能力が不十分の方には、ご自分の権利と安全が守られます。

(2)親族の方には、(後見人が業務を行うことにより)過大な負担が軽減されます。

(3)地域住民にとって、豊かな地域社会が実現します。

 

法定後見が活用されるには、まず、家庭裁判所に審判の申し立てをする必要があります。

 

私たちNPO法人 名古屋成年後見センターは、申立てを支援します。

 

自分一人での申立てに不安を感じる方には、会員の弁護士・司法書士を紹介します。

 

まず、ご相談下さい。(無料です)また、名古屋市は成年後見制度利用支援事業をおこなっています。

■成年後見申立ての手続

 

「どこの家庭裁判所か」

申立ては、本人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所にします。

 

「申立てをすることが出来る人は」

申立てをすることができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人、市区町村長などです。

 

※四親等内の親族とは、主に次の人たちです。

(1)親、祖父母、子、孫、ひ孫。

(2)兄弟姉妹、甥、姪。

(3)おじ、おば、いとこ(いとこの配偶者は親族ではないので申立てはできません)

(4)配偶者の親・子・兄弟姉妹。

「申立てに必要な書類」

※戸籍謄本等は3か月以内のもの。

(1)申立書類

※下記の用紙は家庭裁判所の窓口で入手できます。

□ 申立書

□ 申立事情説明書、親族関係図

□ 本人の財産目録及びその資料(不動産登記簿謄本写し 預貯金通帳の写し等)

□ 本人の収支状況報告書及びその資料(領収書の写し等)

□ 後見人等候補者事情説明書

(2)本人についての書類

□ 戸籍謄本。

□ 住民票(世帯全部、省略のないもの)

□ 後見登記されていないことの証明書(名古屋法務局で発行されます )。

診断書(成年後見用)※診断書の用紙は窓口で入手できます。

□ 愛護手帳の写し ※愛護手帳(療育手帳)をお持ちの場合。

 

(3)成年後見人等候補者(成年後見人等に立候補する人)についての書類

□ 戸籍謄本

□ 住民票(世帯全部、省略のないもの)

※候補者がいなくても申立は出来ます。

(4)申立人についての書類(成年後見人等候補者と同じ人の場合は重複して提出する必要なし)

□ 戸籍謄本(申立人と本人とが甥・姪とおじ・おばの関係、いとこ同士、孫と祖父母の関係等の場合、申立てできる人か否かの確認のため、両者の関係がわかる(つながる)戸籍謄本がさらに必要です)

(5)費用

費用申立て時に納めます。

□ 収入印紙800円

□ 登記印紙4,000円

□郵便切手4,300円(内訳500円切手×5枚、80円切手×20枚、10円切手×20枚)

□鑑定費用10万円(診断書に具体的金額が記入されている場合はその金額)

■手続きの流れ

<家裁での手続き相談:必要な書面の入手>

next

<申立て:提出書面のチェック>

next2

<事情聴取:提出書類の内容説明>

next3

<鑑定・親族への意向照会・本人面接>

next4

    審 理

next5

    審 判

next6

   審判確定

※審理期間:3ヶ月以内が51%、4ヶ月以内が67%。

※名古屋家庭裁判所:電話052-223-3411(代表)住所:名古屋市中区三の丸1-7-1

http://www.courts.go.jp/nagoya/about/syozai2/nagoyamain.html

◆行き方◆

地下鉄…名城線市役所駅(5番出口)から西550m/鶴舞線丸の内駅(1番出口)から北400m

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