法定後見の活用は、次のようなメリットがあります。
(1)判断能力が不十分の方には、ご自分の権利と安全が守られます。
(2)親族の方には、(後見人が業務を行うことにより)過大な負担が軽減されます。
(3)地域住民にとって、豊かな地域社会が実現します。
法定後見が活用されるには、まず、家庭裁判所に審判の申し立てをする必要があります。
私たちNPO法人 名古屋成年後見センターは、申立てを支援します。
自分一人での申立てに不安を感じる方には、会員の弁護士・司法書士を紹介します。
まず、ご相談下さい。(無料です)また、名古屋市は成年後見制度利用支援事業をおこなっています。
■成年後見申立ての手続
「どこの家庭裁判所か」
申立ては、本人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所にします。
「申立てをすることが出来る人は」
申立てをすることができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人、市区町村長などです。
※四親等内の親族とは、主に次の人たちです。
(1)親、祖父母、子、孫、ひ孫。
(2)兄弟姉妹、甥、姪。
(3)おじ、おば、いとこ(いとこの配偶者は親族ではないので申立てはできません)
(4)配偶者の親・子・兄弟姉妹。
「申立てに必要な書類」
※戸籍謄本等は3か月以内のもの。
(1)申立書類
※下記の用紙は家庭裁判所の窓口で入手できます。
□ 申立書
□ 申立事情説明書、親族関係図
□ 本人の財産目録及びその資料(不動産登記簿謄本写し 預貯金通帳の写し等)
□ 本人の収支状況報告書及びその資料(領収書の写し等)
□ 後見人等候補者事情説明書
(2)本人についての書類
□ 戸籍謄本。
□ 住民票(世帯全部、省略のないもの)
□ 後見登記されていないことの証明書(名古屋法務局で発行されます )。
□ 診断書(成年後見用)※診断書の用紙は窓口で入手できます。
□ 愛護手帳の写し ※愛護手帳(療育手帳)をお持ちの場合。
(3)成年後見人等候補者(成年後見人等に立候補する人)についての書類
□ 戸籍謄本
□ 住民票(世帯全部、省略のないもの)
※候補者がいなくても申立は出来ます。
(4)申立人についての書類(成年後見人等候補者と同じ人の場合は重複して提出する必要なし)
□ 戸籍謄本(申立人と本人とが甥・姪とおじ・おばの関係、いとこ同士、孫と祖父母の関係等の場合、申立てできる人か否かの確認のため、両者の関係がわかる(つながる)戸籍謄本がさらに必要です)
(5)費用
費用申立て時に納めます。
□ 収入印紙800円
□ 登記印紙4,000円
□郵便切手4,300円(内訳500円切手×5枚、80円切手×20枚、10円切手×20枚)
□鑑定費用10万円(診断書に具体的金額が記入されている場合はその金額)
■手続きの流れ
<家裁での手続き相談:必要な書面の入手>
<申立て:提出書面のチェック>
<事情聴取:提出書類の内容説明>
<鑑定・親族への意向照会・本人面接>
審 理
審 判
審判確定
※審理期間:3ヶ月以内が51%、4ヶ月以内が67%。
※名古屋家庭裁判所:電話052-223-3411(代表)住所:名古屋市中区三の丸1-7-1
http://www.courts.go.jp/nagoya/about/syozai2/nagoyamain.html
◆行き方◆
地下鉄…名城線市役所駅(5番出口)から西550m/鶴舞線丸の内駅(1番出口)から北400m