松田イサオ議員の質問に最高裁が回答


最高裁の回答により、昨年、親族が候補者となった件数が判明しました。
候補者となった親族のうち、どれだけの人が選任されているかは重大な問題です。
そもそも後見制度は申立人がいないと始まりません。
誰を候補者とするかは申立人の意思です。
その候補者が選任されないことは、申立人の意思を否定することになります。

最高裁の回答(PDF)

<感想>
候補者は、下記の3条件に該当する者以外は選任されるべきではないでしょうか。
(1)本人が候補者の選任に反対する場合。
(2)民法847条(後見人の欠格事由)に該当する者。
(2)候補者選任について、反対する推定相続人がいる場合。

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