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【任意後見】
 
任意後見制度は、認知症などにより自分の判断能力が不十分(金銭管理が困難)になった時に備え、自分の代理人を事前に決めておく制度です。
 
法定後見では代理人を裁判所が決めますが、任意後見の場合は、あなたとあなたが信頼する相手との間で契約をします。そして契約の相手(受任者)が代理人(任意後見人)となります。
 
契約の正確さを保障するため、任意後見契約は必ず公正証書となります。その費用は約3万円。公証役場へ行けない場合は、公証人に自宅・病院などへ来てもらうことが可能です(移動費は別途必要)。
 
■任意後見開始までの手続き
 
任意後見契約を結ぶ
  ↓
★判断能力が不十分になったとき(診断書が必要)

任意後見契約の受任者などが家庭裁判所に申立をします(任意後見監督人の選任申立)

家庭裁判所による審判手続き(審問、調査、鑑定)

家庭裁判所の審判
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したとき、契約の受任者は任意後見人となり契約がスタートします。
 
■NPO法人名古屋成年後見センターによる支援
 
任意後見契約は将来に備える契約です。現時点での生活支援や身元保証には別の契約が必要となります。そのため当NPOでは、任意後見契約と同時に支援契約を結びます。支援契約の内容は、見守り、生活支援、身元保証、万一の時の事務支援、葬送支援、散骨まであらゆることを含みます。
 
【費用の目安】
 
任意後見契約+生活支援+身元保証:39万2千円(うち預かり金15万円)、身元保証費(10万円~30万円)は死後精算。税別  
 
支援活動の人件費:2,500円/時間(ただし土日祝日及び夜間20時~朝8時、12月29日~1月3日迄、8月13日~16日迄は4,000円)。税別。
 
交通費は実費です。      
※2019年12月改訂

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