成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、家庭裁判所が関与して、判断能力が十分でない方の権利を守り保護するための制度です。
例えば 預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をする必要があっても本人に判断能力が全くなければ、そのような行為はできません。また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。
そのため、本人を援助する人が必要になってきます。そこで、家庭裁判所が援助者を選び、援助者が本人のために活動するのが成年後見制度です。したがって、単なる浪費者や性格の偏りがあるだけの場合には、この制度を利用できません。
成年後見制度には法定(ほうてい)後見と任意(にんい)後見の2種類があります。
「法定後見」には三つのタイプがあります。
(a)後見(こうけん)
本人の判断能力がまったくない状況。援助者として成年後見人が家庭裁判所より選任されます。
(b)保佐(ほさ)
本人の判断能力が特に不十分な状況。援助者として保佐人が家庭裁判所より選任されます。
(c)補助(ほじょ)
本人の判断能力が不十分な状況。援助者として補助人が家庭裁判所より選任されます。
区分
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本人の判断能力
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援助者
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後見(こうけん) | 全くない | 成年後見人 | 監督人を選任することがあります |
保佐(ほさ) | 特に不十分 | 保佐人 | |
補助(ほじょ) | 不十分 | 補助人 |
「任意後見とは」
本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約に従い、本人の判断能力が不十分になった時に、任意後見人が本人の権利と保護をおこなう制度です。家庭裁判所が、その必要を認めた時(任意後見監督人を選任した時)からスタートします。
■全国の利用状況(2004年~2005年の1年間)
成年後見の申立件数は17,246件。そのうち、後見は14,532件、保佐は1,687件、補助は784件、任意後見は243件でした。また、この1年間で任意後見契約は3,805件締結されました。