被保佐人の金銭を搾取した叔父を提訴
当NPO法人が保佐人として選任されましたケースで、
本人(被保佐人)の金銭を管理していた他県在住の叔父が、
800万円余を引き出し流用していたことが分かりました。
それで、本年12月に提訴しました。
★被保佐人A氏(精神障害)の金銭を搾取した叔父に対する訴訟について★
<保佐人となるまでの経過>
2020年6月、ある精神科病院のケースワーカーの紹介でAさんと面談。
Aさんは60歳代の男性、数十年も入院していますが、退院の気持ちと後見制度利用の意思がありました。
病院も退院に賛成。当NPOを候補者とする本人申立がなされ、家裁より審判。
<叔父との話し合いから提訴まで>
11月、審判確定後にAさんの通帳を管理している叔父に電話。
叔父は、Aさんの財産は無いと言われます。
11月15日に会うことを約束しましたが、反故にされそれ以降連絡はなし。
Aさんの通帳の再発行をしますと残金は1,400円だけ。
通帳履歴を見ると、10月15日、
Aさんの通帳には障害基礎年金16万2,865円、年金給付金として1万2,576円が入金。
しかし、同日に17万2,000円が引き出され、残高は3,450円。
これまでの10年間で、叔父により引き出された金額は800万円を越えます。
Aさんの入院費用は、食費を含めて月額1万5、000円以下。
この他の支払として分かっているのは、健康保険料月額1,400円だけです。
ひと月あたりの平均収入が8万7,720円、平均支出を1万6,400としますと、
毎月7万1,320円残る計算。年額にすれば85万円にもなります
それで、当NPOが原告法定代理人保佐人として、不当利得返還請求訴訟をしました。
<市長申立が行われない問題>
病院は、叔父による入院費の支払いが滞ることを何度も経験し、
Aさんの住所地の区の保健センターに成年後見制度利用の相談を何度もしたそうです。
一度は保健センター職員が病院を訪問したとのこと。
Aさんは、精神障害者保健福祉手帳1級です。
誰がみても障害者であり入院中のため、本人には金銭管理ができないことは明白です。
にもかかわらず、名古屋市は市長申立をしませんでした。なぜでしょうか?
成年後見制度利用促進に関して名古屋市からの回答がありますので添付します。
この回答をみますと、いかに名古屋市では市長申立件数が少ないかが分かります。
特に精神障害者に対する市長申立件数は年間ひとけたです。
事務担当部署の保健センターが機能しているのか疑問です。
<その後のAさん>
12月、当NPOは保佐人として、病院の所在地の区に生活保護申請をしました。
数日後、本人は退院しサービス付き高齢者住宅に転居。その後、生活保護申請は認められました。
精神科病院を退院しサ高住に入居するためには多くの準備が必要です。
その準備を本人に代わってするためには代理人が不可欠。後見人等はそのためにも必要です。
◆新刊書のご案内「成年後見人のそなえ 善し悪しは後見人しだい 石川徹著」
◆令和2年度貸借対照表
◆2018年度貸借対照表
◆2018年度財産目録
◆18年成年後見リーフレット(表)
◆18年成年後見リーフレット(中)
◆特養に関する新聞記事
◆障害者大量殺害事件容疑者の手紙
◆終末期の医療指示書

『老後の面倒はだれが見るのか 成年後見人の仕事』
石川 徹 著
里文出版発行
価格2,000円+税
◆本の割引注文チラシ
当NPO法人が保佐人として選任されましたケースで、
本人(被保佐人)の金銭を管理していた他県在住の叔父が、
800万円余を引き出し流用していたことが分かりました。
それで、本年12月に提訴しました。
★被保佐人A氏(精神障害)の金銭を搾取した叔父に対する訴訟について★
<保佐人となるまでの経過>
2020年6月、ある精神科病院のケースワーカーの紹介でAさんと面談。
Aさんは60歳代の男性、数十年も入院していますが、退院の気持ちと後見制度利用の意思がありました。
病院も退院に賛成。当NPOを候補者とする本人申立がなされ、家裁より審判。
<叔父との話し合いから提訴まで>
11月、審判確定後にAさんの通帳を管理している叔父に電話。
叔父は、Aさんの財産は無いと言われます。
11月15日に会うことを約束しましたが、反故にされそれ以降連絡はなし。
Aさんの通帳の再発行をしますと残金は1,400円だけ。
通帳履歴を見ると、10月15日、
Aさんの通帳には障害基礎年金16万2,865円、年金給付金として1万2,576円が入金。
しかし、同日に17万2,000円が引き出され、残高は3,450円。
これまでの10年間で、叔父により引き出された金額は800万円を越えます。
Aさんの入院費用は、食費を含めて月額1万5、000円以下。
この他の支払として分かっているのは、健康保険料月額1,400円だけです。
ひと月あたりの平均収入が8万7,720円、平均支出を1万6,400としますと、
毎月7万1,320円残る計算。年額にすれば85万円にもなります
それで、当NPOが原告法定代理人保佐人として、不当利得返還請求訴訟をしました。
<市長申立が行われない問題>
病院は、叔父による入院費の支払いが滞ることを何度も経験し、
Aさんの住所地の区の保健センターに成年後見制度利用の相談を何度もしたそうです。
一度は保健センター職員が病院を訪問したとのこと。
Aさんは、精神障害者保健福祉手帳1級です。
誰がみても障害者であり入院中のため、本人には金銭管理ができないことは明白です。
にもかかわらず、名古屋市は市長申立をしませんでした。なぜでしょうか?
成年後見制度利用促進に関して名古屋市からの回答がありますので添付します。
この回答をみますと、いかに名古屋市では市長申立件数が少ないかが分かります。
特に精神障害者に対する市長申立件数は年間ひとけたです。
事務担当部署の保健センターが機能しているのか疑問です。
<その後のAさん>
12月、当NPOは保佐人として、病院の所在地の区に生活保護申請をしました。
数日後、本人は退院しサービス付き高齢者住宅に転居。その後、生活保護申請は認められました。
精神科病院を退院しサ高住に入居するためには多くの準備が必要です。
その準備を本人に代わってするためには代理人が不可欠。後見人等はそのためにも必要です。
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◆2018年度貸借対照表
◆2018年度財産目録
◆18年成年後見リーフレット(表)
◆18年成年後見リーフレット(中)
◆特養に関する新聞記事
◆障害者大量殺害事件容疑者の手紙
◆終末期の医療指示書
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